大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和26(れ)115 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人小西喜雄上告趣意第一点について。

所論刑訴応急措置法一三条二項の規定は、所論憲法一四条同三二条の何れの規定

にも反しないものであることは、夙に当裁判所の判例とするところである(昭和二

三年(れ)第一二二一号、同二四年三月二三日大法廷判決、判例集三巻三号三六九

頁以下参照)。従つて論旨は理由がない。

同第二点について。

所論は結局量刑不当論であるから、上告適法の理由とならない。

よつて、刑訴施行法二条、旧刑訴四四六条に従い、全裁判官一致の意見によつて、

主文のとおり判決する。

検察官 平出禾関与

昭和二六年七月二〇日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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